法改正等

【36協定】事業場ごとに労働者代表が異なる場合でも本社一括届出が可能に(電子申請のみ)

これまでは、全事業場で1つの過半数労働組合と36協定していなければ、本社一括届出ができませんでしたが、今年3月末からは事業場ごとに労働者代表が異なる場合でも、本社一括の届出が可能になりました。

但し、

・電子申請による届出のみが対象となります。

・届出を一括してできるだけですので、労使協定はこれまで通り、各事業場で締結する必要があります。

・また、この場合でも、一括届出の要件として、次の事項以外の協定事項が同一であることが必要です。

①事業の種類 ②事業の名称 ③事業の所在地・電話番号 ④労働者数

厚生労働省パンフレット

就業規則・36協定の本社一括届について(厚労省パンフ)

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